こんにちは。築地駅近郊で弁護士をしている吉田理人です。
最近、離婚・男女問題のご相談を受けることが多く、その中でも
「子どもの親権をとりたい」
というご相談をいただくことは少なくありません。そこで今回は、裁判所が、親権者を決める際に判断基準としているポイントについて説明します。
① 子どもに対する愛情
裁判所は、どちらの親のもとで暮らすのが、その子にとって幸せかということを考え、親権者を決めています。
子どもが心身ともに健康に育っていくためには、親からの愛情は不可欠です。そこで、離婚までの間に、子どもに愛情をもった接し方をしてきたか、親権者となった後に、子どもに愛情をもって子育てをしていくことが期待できるかといった点は、親権者選択の重要なポイントとなります。
② 監護能力
子育てをしていく意志があっても、病気で寝込んでいたり、精神的に不安定であるといったような場合には、実際に子どもを育てることが難しいと判断されることがあります。また、子育てしていく上で必要となる家事をしっかりできるかなどといった点も、監護能力として、親権者を決めていく上での判断要素となります。
③ 経済状況
子どもを育てるためには、お金がかかります。もちろん養育費を支払ってもらうことによって、子育てにかかる費用の一部を相手方に負担してもらうことはできますが、親権者の方でも、経済的なゆとりがあれば、子どもの怪我や病気などの突発的な出費や相手方からの養育費の不払いにも臨機応変に対応できます。そこで、親の経済力(資産を持っているか、安定的な収入があるかなど)も親権者を判断する上で重要なポイントとなります。
④ 子育てに対する親族等の支援
親権者に選ばれたとしても、現実に1人だけで子育てをしていくことは困難です。困ったときに助けてくれる親族等の支援者が身近にいれば、親もゆとりを持って子育てできますし、子どもにとってもよい環境といえます。そこで、近くに子育ての支援者がいるかということも考慮ポイントとなります。
⑤ 子どもの意思
どちらが親権者となるかによって、子どもの将来も変わっていきますので、当然子どもの意思も重視されます。子どもが片方の親と一緒にいることによって、多大なストレスを感じてしまうというような場合には、その親と生活をともにすることは、その子にとって辛い体験となり、子どもの成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。そのようなことがないよう、子どもの意思も親権者を決めるための重要なポイントとなります。
総合的な判断
裁判所は、これらの事情を総合的に見て、
どちらの親が育てるのが子どもの福祉に適うか
ということを基準に親権者を決めます。
一部に不利となる事情があっても、他の事情で補っていけるのであれば、親権者として指定をうけることもできるでしょう。
したがって、自分が育てた方が子どもにとって幸せだといえるポイントを積み重ねて、裁判所にアピールしていくことが大切です。
まとめ
お子様のいるご家庭でも様々な事情から離婚せざるをえないこともあります。その場合には、親権者を決めなければなりませんが、親権をとるためには、子供達の成育のためによい環境を整え、裁判所に、自分が育てることが子どもにとってよい環境であることを伝えていく必要があります。弁護士は、その環境づくりのアドバイスや、裁判所への説明をあなたのために行います。
こどもの親権について悩まれている方がいらっしゃれば早い段階でのご相談をお勧めします。ご相談者様一人一人のご事情に合わせて、最適なアドバイスをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。
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