労働問題

良くある労働問題についてのご相談

  • 1

    今まで支払われてこなかった残業代を請求したい

  • 2

    会社から「もう出社しなくていい」と言われてしまった

  • 3

    労災が認められる範囲はどこまでなのか

労働問題に関して弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することによって、会社側との交渉が対等に進められます。労働者はどうしても弱い立場に置かれ、不当な要求でも飲まざるを得ない場面が散見されます。弁護士なら、提示された条件が適正なのかを判断し、不当であれば抗議をしていくことが可能です。

残業代請求に関する相談事例
  • 事案の概要
出退勤管理が自己申告制で、出社時間や特定のデスクも決まっていませんでした。このような場合、時間外労働賃金を請求できるのでしょうか。
  • 法律相談でのアドバイス
1日8時間を超えた労働分に対しては原則として、割り増し賃金が認められます。法定労働時間を超えて、業務を行っていたことを証明する方法を考えましょう。
  • ご依頼の結果
当初、会社側が交渉に応じなかったため、労働審判を利用。スケジュール帳やノートパソコンの使用ログなど、考えられる証拠を積み重ねて立証していった結果、時間外労働賃金を支払う旨の和解案が提示され、双方共に合意しました。
  • 弁護士からの一言
離職してからの証拠集めは難しくなります。労働環境に疑問を感じた段階でご相談いただき、将来に向けて準備を始めたほうが、解決までスムーズに進めることができるでしょう。実際に行動を起こすかどうかは、弁護士のアドバイスを受けてから判断することも可能です。
強制解雇・不当解雇に関する相談事例
  • 事案の概要
以前から上司と対立し、ついに「辞表を出して出て行け」と怒鳴られてしまいました。会社に嫌気がさしたものの、諾々と従うのも理不尽ですし、どうしたら良いでしょう。
  • 法律相談でのアドバイス
即時解雇は、よほどのことがないかぎり認められません。会社の規模にもよりますが、大企業であれば人事部に持ち込み、処分の見直しや上司への指導・配置転換がなされることもあります。少人数の会社であれば、経営者と直接話をして改善を求めることもできます。会社を辞めることを希望される場合には、損害賠償請求等を行い、金銭支払いによる解決を目指します。
  • ご依頼の結果
ご依頼者の自主退職という形をとりつつも、会社から半年分の給与に相当する金銭が支払われることになりました。
  • 弁護士からの一言
問題が大きくなる前にご相談いただければ、会社を去らずに解決できるかもしれません。使用者側は、風評被害による二次リスクを恐れていることもあります。証拠が弱くても、交渉によって解決できるケースもあります。
労働災害に関する相談事例
  • 事案の概要
会社での勤務後の飲み会からの帰り道で事故に遭い、労災を申請しようとしたところ、「飲み会は、労災が適用されない」とのこと。本当でしょうか。
  • 法律相談でのアドバイス
「飲み会」の性質にもよりますが、完全に私的な内容であれば、労災適用は難しいかもしれません。ただ飲み会の参加について、会社からの要請があったようなケースでは、労災が認められることもあります。
  • ご依頼の結果
会社の業務と関係のない飲み会とされたため労災は適用されず、通常の保険を使って治療することになりました。
  • 弁護士からの一言
労災の適用を受けるためには、業務との関連性が問題となります。業務との関連性については、様々な事情を考慮した上で、総合的に判断されますので、疑問がある場合には、弁護士にご相談下さい。

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