弁護士コラム

2016.12.15更新

浮気が原因で離婚に至った場合、浮気をされた側が、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求できるということはご存知の方も多いと思います。

婚約破棄の場合も、正当とはいえない理由で婚約が破棄された場合には、婚約を破棄した者に対して慰謝料請求が認められます。

婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるかどうかのポイントとなるのは、主に以下の2点です。

 

①「婚約」が成立していたかどうか

 新郎新婦両家の間で結納が交わされ、さらに結婚式の日取りも決められていたという状況であれば、婚約(婚姻の約束)があったことはほぼ認められると言っていいでしょう。
 しかし、実際の交際関係においては、結婚式もしくは入籍に至るまでに様々な段階があります。

 

 ・2人の間で結婚の約束をした
 ・両親に紹介した
 ・婚約指輪を渡した
 ・結婚式の内容について2人で話し合いを行った
 ・結納金を渡した
 ・結婚式場の予約をした
 ・結婚式の招待状を知人・友人に送った

 

など、いろいろな段階が考えられますが、どのような事情があれば婚約の事実が認められ、慰謝料請求が認められるのかというのは、実は難しい問題です。
 結婚の約束のない交際関係が破局した場合、相手から暴力を受けていたなどの悪質な事情がない限り、原則として慰謝料請求の対象となりません。

 そこで、婚約していたかどうかが問題となるのですが、本来であれば、2人の間でしっかり約束があれば、それで婚約が成立しているということができます。
 ただ、口約束だけだと、相手がそんな約束はしていないなどと反論してきたときには、結婚の約束があったということを証明するのは難しくなります。
 このため、婚約指輪を渡しているとか、結婚式場の予約をしているといった事実があるかどうかが、重要なポイントとなります。
 このように外形的にも2人の間で結婚の約束があったということがわかる場合には、婚約の事実は認められやすくなります。

 

 一言に婚約といっても、口約束の段階から、結婚式・入籍の直前の時期まで、成熟度に差がでてくるので、その成熟度に応じて、慰謝料請求が認められるか、認められる場合にいくらの慰謝料が認められるのかといった判断にも影響がでます。

 私がこれまで扱ってきた婚約破棄事件でも、婚姻の約束がどこまで現実化していたのか・成熟していたのかという点が裁判所の判断に大きく影響していると思われるものがいくつもありました。

 

 

②婚約破棄の正当事由があるか

 仮に婚約が破棄されるに至った場合であっても、断った側に正当な理由がある場合には、慰謝料請求はできません。
 そこで、婚約破棄の正当理由があるかどうかが問題となります。
 婚約の解消を申し出た側が正当な理由があることを主張・証明しなければならないので、特に理由もなく断ったというような場合、正当な理由があるとはいえず、原則として慰謝料請求が認められることになります。

 婚約に至らない交際関係の場合には、理由もなく別れを切り出されたとしても、慰謝料の請求はできません。

 しかし、婚約後であれば、何の理由もなく突然婚約解消を言われた場合などは、慰謝料請求の対象になるのです。

 ここが、婚約後と婚約に至らない男女交際の大きな違いといえるでしょう。

 

 また、婚約を解消せざるを得ない原因を相手が作った場合にも慰謝料請求が認められます。
 相手が婚約中に浮気をしていた場合や、婚約中に相手から暴力を振るわれたといった場合にも慰謝料請求が認められるでしょう。

 


 婚約を破棄された場合、慰謝料請求ができるかどうかは、交際状況や破棄の理由などそれぞれの事情によって変わってきますので、疑問に思われた場合には弁護士に相談をしてみてください。

 

 

初回無料相談のお申込み・その他問い合わせはこちらから

投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.12.15更新

浮気が原因で離婚に至った場合、浮気をされた側が、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求できるということはご存知の方も多いと思います。

婚約破棄の場合も、正当とはいえない理由で婚約が破棄された場合には、婚約を破棄した者に対して慰謝料請求が認められます。

婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるかどうかのポイントとなるのは、主に以下の2点です。

 

①「婚約」が成立していたかどうか

 新郎新婦両家の間で結納が交わされ、さらに結婚式の日取りも決められていたという状況であれば、婚約(婚姻の約束)があったことはほぼ認められると言っていいでしょう。
 しかし、実際の交際関係においては、結婚式もしくは入籍に至るまでに様々な段階があります。

 

 ・2人の間で結婚の約束をした
 ・両親に紹介した
 ・婚約指輪を渡した
 ・結婚式の内容について2人で話し合いを行った
 ・結納金を渡した
 ・結婚式場の予約をした
 ・結婚式の招待状を知人・友人に送った

 

など、いろいろな段階が考えられますが、どのような事情があれば婚約の事実が認められ、慰謝料請求が認められるのかというのは、実は難しい問題です。
 結婚の約束のない交際関係が破局した場合、相手から暴力を受けていたなどの悪質な事情がない限り、原則として慰謝料請求の対象となりません。

 そこで、婚約していたかどうかが問題となるのですが、本来であれば、2人の間でしっかり約束があれば、それで婚約が成立しているということができます。
 ただ、口約束だけだと、相手がそんな約束はしていないなどと反論してきたときには、結婚の約束があったということを証明するのは難しくなります。
 このため、婚約指輪を渡しているとか、結婚式場の予約をしているといった事実があるかどうかが、重要なポイントとなります。
 このように外形的にも2人の間で結婚の約束があったということがわかる場合には、婚約の事実は認められやすくなります。

 

 一言に婚約といっても、口約束の段階から、結婚式・入籍の直前の時期まで、成熟度に差がでてくるので、その成熟度に応じて、慰謝料請求が認められるか、認められる場合にいくらの慰謝料が認められるのかといった判断にも影響がでます。

 私がこれまで扱ってきた婚約破棄事件でも、婚姻の約束がどこまで現実化していたのか・成熟していたのかという点が裁判所の判断に大きく影響していると思われるものがいくつもありました。

 

 

②婚約破棄の正当事由があるか

 仮に婚約が破棄されるに至った場合であっても、断った側に正当な理由がある場合には、慰謝料請求はできません。
 そこで、婚約破棄の正当理由があるかどうかが問題となります。
 婚約の解消を申し出た側が正当な理由があることを主張・証明しなければならないので、特に理由もなく断ったというような場合、正当な理由があるとはいえず、原則として慰謝料請求が認められることになります。

 婚約に至らない交際関係の場合には、理由もなく別れを切り出されたとしても、慰謝料の請求はできません。

 しかし、婚約後であれば、何の理由もなく突然婚約解消を言われた場合などは、慰謝料請求の対象になるのです。

 ここが、婚約後と婚約に至らない男女交際の大きな違いといえるでしょう。

 

 また、婚約を解消せざるを得ない原因を相手が作った場合にも慰謝料請求が認められます。
 相手が婚約中に浮気をしていた場合や、婚約中に相手から暴力を振るわれたといった場合にも慰謝料請求が認められるでしょう。

 


 婚約を破棄された場合、慰謝料請求ができるかどうかは、交際状況や破棄の理由などそれぞれの事情によって変わってきますので、疑問に思われた場合には弁護士に相談をしてみてください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.12.07更新

最近、覚せい剤に関する事件が頻繁に取り上げられていますが、覚せい剤が恐いのは、その依存性の高さです。
覚せい剤や麻薬等の薬物事件は、犯罪の中でも再犯に及ぶ率が高い犯罪類型です。
覚せい剤に関する罪で、何度も刑務所を出たり入ったりしているという人も多くいます。

 

身近にある危険
「覚せい剤」と聞くと、一般の社会とは別の世界の話というように思われる方もいると思います。
しかし、実際にはごく普通の生活を送っていた会社員が使用していたという事件もあります。
また、学生や主婦などが逮捕されることもあり、皆さんが思っている以上に身近にあると思います。
今では、インターネットも普及し、覚せい剤に関する情報を一般の人でも入手しやすくなっています。
ごく普通の人たちが、興味本位でつい使ってしまって、そこからはまってしまったというケースが実際に多く見られるのです。

 

異常行動
覚せい剤を使用している人は、妄想や幻聴が聞こえ、普段から異常な行動をするようになると考えている方もいると思います。
確かに、重度の中毒に至った場合には、このような症状が現れることが多いですが、そこまで重い中毒患者でない場合には、普通に生活している時には、何の症状も現れないという人も多くいます。
したがって、逮捕されるまで家族と同居していたのに、周りの家族が全く気づかなかったというケースもあります。
このような話を聞くと、周りの家族は実は気づいていたのではないかと疑う方もいますが、実際に気づかなかったというケースも多いのではないかと思います。
私も、覚せい剤に関する事件を扱うことがありますが、覚せい剤の使用をしていると話している方と接しても、身なりも清潔で、普通に話もでき、おかしな部分を全く感じないという方も多いです。

 

異常行動と依存症
ただ、周りの人が気づくような異常な言動がまだ出ていないからといって、すぐに覚せい剤との関係を断ち切れるのか、というとそういうことではありません。
異常な言動がない状態であっても、既に依存状態となっており、覚せい剤に手を出さずにはいられないという方が多くいるのです。
依存症とは、本人の意思では覚せい剤を辞められない状態です。
「依存症」というのは、病気の一種ですから、医療機関等による適切な治療が必要です。
適切な治療を受けなければ、覚せい剤の使用を継続し、最終的には、精神的にも肉体的にもボロボロな状態となってしまいます。
このような状態とならないために、覚せい剤の使用歴がある場合には、異常な行動が見られなくても、早期に依存症の治療を開始する必要があります。

 

家族や周囲の人のサポート
薬物の依存症となってしまった方に対しては周囲のサポートが不可欠です。
「依存症」は、薬物を辞めたいと思っても、本人の意思ではなかなか辞められない状態です。
一度、薬物は克服したと思っても、不意に薬物による快感がよみがえり、何年も使用をやめていたのにまたはじめてしまったという話もよく聞く話です。
そこで、身近にいる人が継続して本人を見守り、おかしな行動がないか注意していくことが必要となります。
また、仕事や人間関係のストレスから薬物を使用してしまうという人もいます。
周りの人が普段から話を聞くなどして、本人のストレスを和らげてあげることも、薬物に手を出させないための対策になります。
使用者本人にとっても、自分のことを心配してくれる人が周りにいるということは、最後のところで誘惑から踏みとどまる支えとなります。
したがって、薬物に関しては、再び手を出させないために、家族や周囲の人のサポートは不可欠であるといえます。

 

刑事事件になってしまったら
家族や身近な人が薬物事件で警察に逮捕されてしまったというような場合、弁護士に相談することをおすすめします。
こういった事件では、警察署に面会に行っても、弁護士以外面会できないという措置が採られていることもあります。
そういった場合、逮捕された本人の状況を確認できるのは、弁護士だけということになります。
また、薬物事件の場合には、本人が更生し、再犯を犯さないようになるためには、ただ裁判を受けるだけではなく、依存症の治療も含めたサポートが必要になります。
警察では、そのような治療のための環境の調整などはやってくれません。
弁護士であれば、そういった社会復帰後の環境の調整についても相談できます。
薬物事件で逮捕された場合、周囲の人が早い段階で適切に対処しなければ、本人がその後も犯罪を繰り返してしまうということになりかねません。

 


実は、身近にある薬物犯罪。
自分には関係ないと思っていても、突然事件に巻き込まれてしまうということもあります。
そのようなときには冷静になって弁護士に相談してみてください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.12.05更新

離婚に向けて別居をしたけれど、自分の収入だけでは生活が苦しい。
別居をしたいと思っているけれど、専業主婦をしているため、収入がなくてひとりでは生活できない。
こういった悩みを抱えている方はいませんか。
別居・離婚をしたいのに経済的理由から躊躇している方は多いと思います。
そこで、今回は別居生活と生活費の問題について取り上げます。


婚姻している夫婦には、相互に協力し生活を保持する義務があり(民法752条)、婚姻生活に必要な費用を相互に分担する必要があります(分担といっても、収入に格差がある場合には、その収入の差に応じて。負担することになります)

この生活保持義務は、婚姻関係が継続していれば、別居をしている夫婦であっても、免れるものではありません。
別居中であっても、収入を多く得ている方は、収入の少ない方に対して生活費を支払わなければならないとされているのです。この費用を婚姻費用といいます。
そして、別居をした場合に、収入が少ない方は、相手方に対してこの婚姻費用を請求することができるのです。これを婚姻費用分担請求といいます。

実際に受け取れる婚姻費用は、それぞれの収入や同居している家族の人数によって変わります。
具体的な事例に即してみていきましょう。

 

【ケース①】
夫:年収500万円
妻:専業主婦

⇒婚姻費用:6万円~8万円

 


【ケース②】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と生活

婚姻費用:8万円~10万円

 


【ケース③】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と15歳以上の子ども1人と生活

婚姻費用:10万円~12万円

 

 

上に記載した婚姻費用額はあくまで目安です。
具体的な生活状況などによっても、金額は変わってきます。

 

相手方からこのような婚姻費用がしっかり支払われるなら、別居をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、既に別居をしているが、相手方から生活費は受け取っておらず、生活に困窮しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
婚姻費用分担請求は、別居時の生活をささえる重要な権利です。

 

ただ、婚姻費用についての取り決めをしないまま別居生活を始めてしまうと、婚姻費用を支払ってもらえずに、別居後の生活が苦しくなってしまうというケースもありますので、別居生活を始める前に取り決めをしておくことも大切です。

また、別居生活の途中からでも請求は可能です。

 

このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

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