弁護士コラム

2017.03.09更新

離婚後の面会交流の方法については、調停等で問題となるケースが多くあります。

 

子どもが面会交流に消極的な場合、子どもを引き取る親としては、面会交流をさせたくないという気持ちになるのは当然だと思います。

ただ、そのような場合であっても、裁判所は、DVなどの子どもに危害が及ぶ危険性がない事件では、面会交流をさせるよう求めてくることが多いです。

それでも、子どもを育てている親としては、無条件の面会交流を認めることに不安があるでしょう。

そのような場合に考えられる方法のひとつが第三者機関の立会いによる面会交流の実施です。

 

第三者機関の立会いによる面会交流とは、面会交流の場に、NPO等の第三者機関の担当者が立ち会って、面会交流が適切に行われるよう援助を行うものです。

この方法には、以下のようなメリットがあります。

 

メリット1 子どもの精神的負担の軽減

子どもが面会交流に消極的である場合に、いきなり別居している親と2人で会うとなると、子どもの精神的負担は非常に大きなものとなります。そのような場で、寄り添ってくれる人がいるということは、子どもにとって非常に心強いものです。

 

メリット2 面会交流の場での別居親の不適切な発言の防止

また、面会交流の場で、離れて暮らしている親が、親権者の悪口を言い、子供が傷ついてしまうというケースもありますが、第三者期間の立会いによる面会交流であれば、このようなことを防げます。

さらに、親権者が、住所等を秘匿している場合に、面会交流の場で、相手が子どもに住所等を聞きだそうとすることなども防げます。

 

 

第三者機関の立会いによる面会交流には、このようなメリットがあるので、なかなか面会交流を認める気持ちにならないけれど、裁判所や調停委員から、面会交流の実施を強く求められているというような場合には、このような方法も考慮してみたらいかがでしょうか。

 

第三者機関による面会交流の援助には、面会交流の場での立会いだけではなく、面会交流の場への子どもの送り迎えなどの方法もあります。

気になる方は、面会交流の支援をしているNPOのホームページなどをご覧ください。

 

面会交流についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 吉田 理人

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