弁護士コラム

2016.12.15更新

浮気が原因で離婚に至った場合、浮気をされた側が、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求できるということはご存知の方も多いと思います。

婚約破棄の場合も、正当とはいえない理由で婚約が破棄された場合には、婚約を破棄した者に対して慰謝料請求が認められます。

婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるかどうかのポイントとなるのは、主に以下の2点です。

 

①「婚約」が成立していたかどうか

 新郎新婦両家の間で結納が交わされ、さらに結婚式の日取りも決められていたという状況であれば、婚約(婚姻の約束)があったことはほぼ認められると言っていいでしょう。
 しかし、実際の交際関係においては、結婚式もしくは入籍に至るまでに様々な段階があります。

 

 ・2人の間で結婚の約束をした
 ・両親に紹介した
 ・婚約指輪を渡した
 ・結婚式の内容について2人で話し合いを行った
 ・結納金を渡した
 ・結婚式場の予約をした
 ・結婚式の招待状を知人・友人に送った

 

など、いろいろな段階が考えられますが、どのような事情があれば婚約の事実が認められ、慰謝料請求が認められるのかというのは、実は難しい問題です。
 結婚の約束のない交際関係が破局した場合、相手から暴力を受けていたなどの悪質な事情がない限り、原則として慰謝料請求の対象となりません。

 そこで、婚約していたかどうかが問題となるのですが、本来であれば、2人の間でしっかり約束があれば、それで婚約が成立しているということができます。
 ただ、口約束だけだと、相手がそんな約束はしていないなどと反論してきたときには、結婚の約束があったということを証明するのは難しくなります。
 このため、婚約指輪を渡しているとか、結婚式場の予約をしているといった事実があるかどうかが、重要なポイントとなります。
 このように外形的にも2人の間で結婚の約束があったということがわかる場合には、婚約の事実は認められやすくなります。

 

 一言に婚約といっても、口約束の段階から、結婚式・入籍の直前の時期まで、成熟度に差がでてくるので、その成熟度に応じて、慰謝料請求が認められるか、認められる場合にいくらの慰謝料が認められるのかといった判断にも影響がでます。

 私がこれまで扱ってきた婚約破棄事件でも、婚姻の約束がどこまで現実化していたのか・成熟していたのかという点が裁判所の判断に大きく影響していると思われるものがいくつもありました。

 

 

②婚約破棄の正当事由があるか

 仮に婚約が破棄されるに至った場合であっても、断った側に正当な理由がある場合には、慰謝料請求はできません。
 そこで、婚約破棄の正当理由があるかどうかが問題となります。
 婚約の解消を申し出た側が正当な理由があることを主張・証明しなければならないので、特に理由もなく断ったというような場合、正当な理由があるとはいえず、原則として慰謝料請求が認められることになります。

 婚約に至らない交際関係の場合には、理由もなく別れを切り出されたとしても、慰謝料の請求はできません。

 しかし、婚約後であれば、何の理由もなく突然婚約解消を言われた場合などは、慰謝料請求の対象になるのです。

 ここが、婚約後と婚約に至らない男女交際の大きな違いといえるでしょう。

 

 また、婚約を解消せざるを得ない原因を相手が作った場合にも慰謝料請求が認められます。
 相手が婚約中に浮気をしていた場合や、婚約中に相手から暴力を振るわれたといった場合にも慰謝料請求が認められるでしょう。

 


 婚約を破棄された場合、慰謝料請求ができるかどうかは、交際状況や破棄の理由などそれぞれの事情によって変わってきますので、疑問に思われた場合には弁護士に相談をしてみてください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

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