弁護士コラム

2017.01.19更新

自分の死後のために遺言書を残したいという方は多いのではないでしょうか。
自分が亡くなった後に、親族間で争いが起こることは誰も望まないでしょう。
遺言書の作成は、親族間の相続争いを未然に防ぐための有効な手段になります。

 

ただ、自分で遺言書を作ろうと思っても、実は遺言書の作成には非常に厳しいルールがあります。
そこで、今回は、自分で遺言書を書く場合のルールについて説明します。

 

 

自筆証書遺言の書き方
自分で遺言書を書く場合の方式については、民法968条で定められています。
このルールを守らなければ、遺言書は無効となってしまいます。

 

①全て自分で筆記する
遺言書は、全文、自分で書かなければなりません。
パソコン等で本文を入力し、署名のみ自分でするという方式では、遺言書として無効となります。
遺言書の本文、日付、署名、全てを自分で書かなければなりません。
これは、遺言の内容が全て本人の意思によるものであることを確認するためです。

 

②日付を必ず記入する
日付も自筆で書くことが必要です。
日付の記載のない遺言書は無効です。
「平成●年●月吉日」というように、日を特定せず「吉日」とのみ記載した遺言書について、日付の記載を欠くものとして無効と判断した判例があります(最高裁昭和54年5月31日判決)。
それで無効になってしまうの?と驚かれる方も多いと思います。
このように、裁判所は、遺言書の効力について、非常に厳格に判断しているのです。

 

③必ず押印すること
印鑑を押していない遺言書も無効となります。
必ず印鑑を押しましょう。
最近、押印の代わりに「花押(かおう)」という伝統的なサイン(自分の氏名等を図案化したもので、戦国武将なども使用していた)を記載した遺言書について、押印がないとして無効とした最高裁の判決が出されました(最高裁平成28年6月3日判決)。
この判例で問題となった遺言書の作成者は、他の文書などでも印鑑の代わりに花押を用いてきたようですが、それでも印鑑を押したものではないという理由で無効とされました。
かなり厳格ですね。

 

④修正する場合には要注意
加除その他の変更を加える場合には、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記し、この付記した部分にも署名を加え、変更箇所に押印をしなければなりません。
このような方法による修正がなされず、修正前後で、内容が矛盾するような場合には、遺言書は無効となってしまいます。
このように、修正するのにも厳格な方式が定められているので、一度間違えたら、全文書き直すようにするのが確実ですね。


このように、遺言書を自分で書くためには厳格なルールが定められています。
さらに、自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後、遺言書の保管者が家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければならないことや、遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければならないことなど、そのほかにも厳しいルールが定められているのです。
自筆証書遺言を作成する場合には、このようなルールを理解した上で、作成する必要があります。

 


公正証書による遺言
自筆証書遺言には、これまで書いてきたように厳しいルールがあり、ルールが守られていないと無効となって、せっかく遺言書を書いたのに、自分の意思どおりの相続がなされないというリスクがあります。
また、自筆証書遺言では、遺言書を作成していたにもかかわらず、その後、失くしてしまった場合や誰かに破棄されてしまったような場合、遺言書はなかったものとされてしまう危険があります。

このような自筆証書遺言のリスクを回避するためには、公正証書遺言という方式があります。

 

公正証書遺言とは、遺言をする人が公証役場へ行って、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
この方法によれば、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうということはほぼありません。
また、公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者にはその正本と謄本が交付されます。
仮に、遺言者が正本や謄本をなくしてしまったとしても、公証役場に、改めて謄本を交付してもらうことができるのです。
相続人であれば、遺言者の死後、遺言書があるかどうかを公証役場に問い合わせることもできます。
したがって、せっかく作成した遺言書がみつからないという事態を避けることもできるのです。

 


このように遺言書には様々なルールや方式があります。
どのように遺言書を作成していいかわからない場合には、弁護士にご相談ください。
遺言書をどのような内容にしたらいいかわからないという場合にも、ご相談者様の家族構成や財産状況、それまでの親族間の関係などにあわせて、助言・提案させていただきます。


また、最近では、自分の財産の一部を慈善団体に寄付したいという方も増えています。
私が所属する日本環境法律家連盟では、遺言によって環境団体等へ寄付をしようと考えている方を対象にした「みどりの遺言」というプロジェクトを行っています。
ご興味のある方は、みどりの遺言のホームページも是非ご覧ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

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