相続の割合、知っていますか?
2016.11.28更新
家族が亡くなった場合、財産をどう分けたらいいのか?
そんな疑問をもたれたことはありませんか。
そこで、今回は相続の基本・相続の割合について説明します。
1 民法で相続割合が決められている
家族や親族が亡くなった場合に財産をどのように分けるかという基準が民法で定められています。これを法定相続分といいます。
もし、亡くなられた方が遺言を作成していない場合や特定の相続人に多くの財産を相続させるべき特別な事情がなければ、この民法で定められた法定相続分にしたがい、亡くなられた方の財産が分けられることになります。
逆にいえば、自分が亡くなったとき、法定相続分に従った分け方をしてほしくないと考えている場合には、遺言書を作成しておけば、法定相続分ではない財産の分け方を実現できます。
例えば、長男には、教育のためなどに多くのお金をかけてきたが、次男には、あまりお金をかけてこなかったので、自分が亡くなったときには、多くの財産を次男に渡したいとか、長女は自分の世話をたくさんしてくれたので、長女に多くの財産を渡したいなどの希望がある場合には、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書の作成方法については、また後日、説明をしたいと思います。
2 誰が財産を相続できるの?
家族・親族のうち誰が財産の相続をできるかというのも民法で決められています。
① 配偶者・子ども
亡くなられた方の配偶者(妻または夫)と子どもには常に相続権が認められます。
その相続分(相続割合)は、他にどのような親族がいるかによって変わります。
② 親
亡くなられた方の親は、亡くなられた方に子どもがいない場合に、相続権が認められます。
亡くなられた方に子どもがいる場合には相続権は認められません。配偶者はいるが、子どもはいないという場合には、親にも相続権が認められます。
③ 兄弟姉妹
亡くなられた方の兄弟姉妹は、亡くなられた方に子ども、親がいない場合に相続権が認められます。
亡くなられた方に子ども又は親がいる場合には相続権は認められません。配偶者はいるが、子どもも親もいないという場合には、兄弟姉妹にも相続権が認められます。
3 実際の法定相続分
事例にあわせて、実際にどのような相続分になるか見てみましょう
【ケース① 配偶者1人・子ども2人の場合】
配偶者と子どもは、それぞれ2分の1ずつの割合で相続します。
子どもが複数いる場合には、子どもに割り当てられた2分の1の相続分を、それぞれ均等の割合で分け合います。
したがって、亡くなられた方に配偶者1人、子ども2人がいる場合には、その法定相続分は以下のとおりになります。
配偶者・・・財産の1/2
子ども・・・財産の1/4
子ども・・・財産の1/4
子どもが3人の場合は、子どもの相続分は1/6ずつ、子どもが4人の場合は、子どもの相続分は1/8ずつ、というように子どもの人数が増えると、子ども1人あたりの相続分は減ることになります。
【ケース② 子ども2人のみの場合】
亡くなられた方の配偶者が既におらず、子どものみという場合には子どもが全ての財産を分け合います。
亡くなられた方に、子ども2人のみがいる場合の法定相続分は以下のとおりとなります。
子ども・・・財産の1/2
子ども・・・財産の1/2
※ 亡くなられた方の親や兄弟姉妹がいる場合にも、この場合、親や兄弟姉妹に相続分は認められません
【ケース③ 配偶者1人・親1人の場合】
亡くなられた方に子どもがおらず、配偶者1人と亡くなられた方の実親1人がいる場合には、実親にも1/3の相続権が認められます。
この場合の法定相続分は以下のとおりとなります。
配偶者・・・財産の2/3
親・・・・・財産の1/3
亡くなられた方の実親が2名とも存命の場合には、その相続分はそれぞれ1/6ずつになります。
【ケース④ 配偶者1人・兄弟姉妹1人の場合】
亡くなられた方に子どもと親がおらず、配偶者1人と亡くなられた方の兄弟姉妹1人がいる場合、兄弟姉妹にも1/4の相続権が認められます。
この場合の法定相続分は以下のとおりとなります。
配偶者・・・3/4
兄弟姉妹・・1/4
兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4の分の相続分を、それぞれ均等の割合で分け合います。したがって、兄弟姉妹が2人の場合には、それぞれ1/8の割合で相続することになります。
4 まとめ
相続分は、亡くなられた際の家族構成によって変わります。家族・親族の中に既に亡くなられた方がいる場合や、家族・親族の数が多い場合など、相続が複雑になるケースもよくあります。
今回は、基本的なケースのみをまとめていますので、複雑なケースでは、より詳しい説明が必要になります。
家族・親族が亡くなったけど、財産をどのように分けたらいいかわからないという場合には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。
------------------------
アーライツ法律事務所
弁護士吉田理人(よしだ・まさと)
TEL03-6264-1990/10:00~17:00
(土日祝・時間外でもご相談可能)
東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階
東京メトロ日比谷線 「築地駅」徒歩2分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩3分
初回30分無料相談実施中・土日夜間相談可能
------------------------
投稿者: