弁護士コラム

2017.03.09更新

離婚後の面会交流の方法については、調停等で問題となるケースが多くあります。

 

子どもが面会交流に消極的な場合、子どもを引き取る親としては、面会交流をさせたくないという気持ちになるのは当然だと思います。

ただ、そのような場合であっても、裁判所は、DVなどの子どもに危害が及ぶ危険性がない事件では、面会交流をさせるよう求めてくることが多いです。

それでも、子どもを育てている親としては、無条件の面会交流を認めることに不安があるでしょう。

そのような場合に考えられる方法のひとつが第三者機関の立会いによる面会交流の実施です。

 

第三者機関の立会いによる面会交流とは、面会交流の場に、NPO等の第三者機関の担当者が立ち会って、面会交流が適切に行われるよう援助を行うものです。

この方法には、以下のようなメリットがあります。

 

メリット1 子どもの精神的負担の軽減

子どもが面会交流に消極的である場合に、いきなり別居している親と2人で会うとなると、子どもの精神的負担は非常に大きなものとなります。そのような場で、寄り添ってくれる人がいるということは、子どもにとって非常に心強いものです。

 

メリット2 面会交流の場での別居親の不適切な発言の防止

また、面会交流の場で、離れて暮らしている親が、親権者の悪口を言い、子供が傷ついてしまうというケースもありますが、第三者期間の立会いによる面会交流であれば、このようなことを防げます。

さらに、親権者が、住所等を秘匿している場合に、面会交流の場で、相手が子どもに住所等を聞きだそうとすることなども防げます。

 

 

第三者機関の立会いによる面会交流には、このようなメリットがあるので、なかなか面会交流を認める気持ちにならないけれど、裁判所や調停委員から、面会交流の実施を強く求められているというような場合には、このような方法も考慮してみたらいかがでしょうか。

 

第三者機関による面会交流の援助には、面会交流の場での立会いだけではなく、面会交流の場への子どもの送り迎えなどの方法もあります。

気になる方は、面会交流の支援をしているNPOのホームページなどをご覧ください。

 

面会交流についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 吉田 理人

2017.01.18更新

こんにちは。中央区築地駅近郊のアーライツ法律事務所に所属しております、弁護士吉田理人です。

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さて、離婚協議の際に大きな問題となるのが、離婚後の養育費です。

 

養育費は、金額ももちろん重要ですが、それ以上に、相手にしっかり払ってもらえるかという点がとても重要です。
相手が、多額の養育費を支払うと言ったから離婚したのに、離婚したら全く払ってこなかったということでは、泣くに泣けません。

養育費は、離婚後もゆとりをもって子どもを育てていくためにとても重要なものです。

しかし、離婚後に養育費を受け取っている家庭は、離婚家庭の2割程度にすぎないというデータもあります(厚生労働省全国母子世帯等調査)。
そこで、養育費を支払ってもらうためにはどうしたらいいかを考えて見ましょう。

 

 

離婚前に必ず取り決めをしておく

まず大事なことは、離婚の前に、相手と養育費について話し合いをして、約束をしておくことです。
離婚することを優先し、養育費の話し合いは後でいいだろうと考えていると、離婚後、相手の行方がわからなくなり協議ができなくなってしまったというケースもあります。
離婚届を提出する前に必ず話し合いをしましょう。

 

 

養育費の約束は、公正証書もしくは裁判所作成の書面で記録に残しておく

養育費について、口頭で約束をしたのに、離婚後払ってもらえなくなったというケースもよくあります。
口頭での約束のみだと、養育費が支払われなくなったときに、強制的に徴収することができません。

不払いになってしまった時にすぐに強制執行ができるように、準備しておくことが必要です。

 

公正証書の作成
公証役場に行って、養育費の支払いに関する公正証書を作成しておけば、不払いになったときに、給料の差押えなどによって強制的に養育費を支払わせることができます。
相手方との話し合いで、養育費の金額、支払期間等の条件に合意ができている場合には、公正証書の作成ができます(公証役場は、両者の仲介役はしてくれないので、相手方との間で条件が整わなければ公正証書の作成は難しくなります)。

 

家庭裁判所の調停手続きの利用
裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払いについて合意しておけば、その調停での合意内容に強制力が発生しますので、公正証書を作成した場合と同様、不払いの場合に、強制的に養育費を徴収することが可能になります。
調停手続きでは、家庭裁判所の調停員を仲介役にして婚姻費用の金額や支払期間等の条件について話し合いを行います。養育費以外の離婚条件についても話し合いができます。

 

養育費について約束をする場合には、このように後に不払いになる危険があることを考え、適切な手続きを選択するようにしましょう。

 

 

養育費を支払ってもらえなくなったらどうするか?

 

養育費支払請求調停申立て

離婚時に養育費についての取り決めをしていなかった場合(口約束の場合や、書面は作成したが公正証書や調停調書にはなっていない場合を含む)には、養育費の支払いについて調停を申立て、相手と話し合いを行い、改めて養育費についてしっかり取り決めをする必要があります。

養育費について合意した手書きの書面があったとしても、それだけでは強制的な手続きをとることはできません。

したがって、このような私的な文書のみがある場合にも、改めて家庭裁判所の調停手続きをとる必要があります。

 

家庭裁判所による履行勧告
既に養育費について家庭裁判所の調停で合意が成立したにもかかわらず、相手方が、支払わないという場合には、家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることができます。
この申立てがなされると、家庭裁判所から、相手に対して、養育費をしっかり支払うよう説得、勧告をしてもらえます。

 

強制執行
上記のような手段を講じても、相手が養育費を支払わない場合には、強制的に養育費を徴収するしかありません。
相手方の預金債権を差押えたり、給与を差押えたりします。
ただし、このような強制執行の手続きは、養育費について公正証書を作成している、もしくは、調停等家庭裁判所の手続きによって合意していることが必要です。

強制執行手続きの中でも給与の差押えは非常に有効な手段になります。
相手方が同じ勤務先に勤めている限り、毎月一定額を直接受け取ることが可能となります。
また、通常の借金の不払いを理由とする給料の差し押さえについては、差押え限度額が、給料の4分の1とされていますが、養育費の不払いを理由とする場合であれば2分の1まで差押えられることとなっています。

相手がどうしても養育費を払ってくれないという場合には、このような強制的な手続きをとることも検討しましょう。

 

 

まとめ
養育費については、後の不払いを防ぐために、離婚前に支払額や支払期間についてしっかり話し合い、合意内容を公正証書や家庭裁判所での調停手続きによって書面に残しておく必要があります。
また、離婚後支払われなくなった場合には、強制的な徴収手続きを含め、適切な対応をとっていくことが必要です。

養育費が支払われないのに泣き寝入りすることは子どもにとってよくありません。

養育費をしっかり支払ってもらうためには、弁護士に相談することをおすすめします。

 

養育費についてどのような取り決めをしたらいいかわからない、離婚後、突然養育費を支払えなくなったなど、養育費についてお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.12.05更新

離婚に向けて別居をしたけれど、自分の収入だけでは生活が苦しい。
別居をしたいと思っているけれど、専業主婦をしているため、収入がなくてひとりでは生活できない。
こういった悩みを抱えている方はいませんか。
別居・離婚をしたいのに経済的理由から躊躇している方は多いと思います。
そこで、今回は別居生活と生活費の問題について取り上げます。


婚姻している夫婦には、相互に協力し生活を保持する義務があり(民法752条)、婚姻生活に必要な費用を相互に分担する必要があります(分担といっても、収入に格差がある場合には、その収入の差に応じて。負担することになります)

この生活保持義務は、婚姻関係が継続していれば、別居をしている夫婦であっても、免れるものではありません。
別居中であっても、収入を多く得ている方は、収入の少ない方に対して生活費を支払わなければならないとされているのです。この費用を婚姻費用といいます。
そして、別居をした場合に、収入が少ない方は、相手方に対してこの婚姻費用を請求することができるのです。これを婚姻費用分担請求といいます。

実際に受け取れる婚姻費用は、それぞれの収入や同居している家族の人数によって変わります。
具体的な事例に即してみていきましょう。

 

【ケース①】
夫:年収500万円
妻:専業主婦

⇒婚姻費用:6万円~8万円

 


【ケース②】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と生活

婚姻費用:8万円~10万円

 


【ケース③】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と15歳以上の子ども1人と生活

婚姻費用:10万円~12万円

 

 

上に記載した婚姻費用額はあくまで目安です。
具体的な生活状況などによっても、金額は変わってきます。

 

相手方からこのような婚姻費用がしっかり支払われるなら、別居をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、既に別居をしているが、相手方から生活費は受け取っておらず、生活に困窮しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
婚姻費用分担請求は、別居時の生活をささえる重要な権利です。

 

ただ、婚姻費用についての取り決めをしないまま別居生活を始めてしまうと、婚姻費用を支払ってもらえずに、別居後の生活が苦しくなってしまうというケースもありますので、別居生活を始める前に取り決めをしておくことも大切です。

また、別居生活の途中からでも請求は可能です。

 

このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.11.14更新

こんにちは。築地駅近郊で弁護士をしている吉田理人です。
離婚をしたいと思っているけれど、どのような手続きで進めていったらいいかわからないと悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで、今回は、離婚の手続きについて説明します。

 

 

① 協議離婚

離婚される方のうち、8割以上は、協議離婚により離婚しているといわれています。

協議離婚は、家庭裁判所での調停や裁判によらずに離婚する方法です。

協議離婚の中でも、最も多いのは、ご本人同士の話し合いによる離婚でしょう。話し合いで解決できれば、コストもかからず、円満な解決になりやすいとも考えられます。

ただ、ご本人同士の話し合いの場合、本来であれば財産分与の金額をもっともらえていたはずなのに、低額な取り決めとなってしまったといった事例や、養育費についてしっかり決めておかなかったことから、後々、養育費の支払いがストップしてしまったといった事例がしばしば見られます。 

 

裁判所の調停手続き等を利用しない協議離婚の場合であっても、弁護士に相談いただければ、より有利な条件での離婚に導ける場合があります。また、養育費の不払いがおきないように、離婚条件について公正証書を作成しておくことなど、ケースに応じたアドバイスもできます。

裁判所を利用しないから、弁護士に依頼する必要はないと考える方もいらっしゃいますが、ご本人同士で離婚の話し合いができる場合であっても、離婚条件について、弁護士のチェックを受けておいたほうが、安心できるでしょう。

一度、離婚が成立してしまうと、その後に相手方との話し合いで離婚条件を見直すことは難しくなりますので、協議離婚をする場合であっても、その条件について一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

また、相手と直接離婚条件の話し合いはしたくないが、調停等裁判所を利用することまではしたくないというケースでは、弁護士が相手方と離婚条件について協議を行うこともできます。

 

② 調停離婚 
調停離婚は、ご本人同士では離婚について合意できない場合に、裁判所にて、離婚について話し合いを行う手続きです。

裁判所の任命する調停委員が、双方から話を聞き、合意に向けた調整を行います。

 

調停手続きが採られるのは、離婚条件についてご本人同士の話し合いでは折り合いのつかない点があるケースだと思います。

調停委員という第三者が仲介に入るので、ご本人同士で話をする場合に比較し、お互いが冷静に話ができるというメリットがあります。

ただし、調停委員は、あくまで中立的な立場ですので、ご自身にとって有利な条件を引き出してくれるわけではありません。また、調停になる多くのケースでは、双方が合意できない対立点があります。そのような場合、弁護士が専門家として関与することによって、お互いの対立点を整理でき、その対立点に応じて、法的側面から、依頼者の方のための主張をしていくことができます。そのことによって、ご本人で調停手続きを行うよりも、有利な条件を引き出せることが多くあります。

したがって、調停手続きを行う場合には、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

③ 裁判離婚
調停をしても、離婚について合意ができない場合には、裁判によって離婚を求めることになります。

裁判所が、判決で離婚を命じた場合には、一方が離婚に反対していたとしても、強制的に離婚させられることになります。

 

ただし、裁判所が離婚を命じるのは、婚姻関係が修復不可能なほど破綻していると認められる場合に限られます。

裁判で、離婚が命じられるかどうかは、専門的な判断になりますので、ご本人だけで対応することは、困難であるといえるでしょう。

不倫の事実がある、DVを受けた、長期間別居をしているなどと主張しても、十分な証拠がないとして、離婚が認められないケースもあります。

そこで、裁判所に離婚を認めてもらうため、あるいは、離婚を認めさせないためには、証拠をそろえ、法的な観点から、しっかりと主張をしていく必要があります。そのためには、専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

 

まとめ
離婚は、人生の分岐点です。

離婚をする場合も、しない場合も、後悔のない選択をしたいですね。専門家のアドバイを受けられることによって、将来の具体的なシミュレーションができ、後悔しない選択ができると思います。

離婚について悩んでいる方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.10.31更新

こんにちは。築地駅近郊で弁護士をしている吉田理人です。
最近、離婚・男女問題のご相談を受けることが多く、その中でも

 

「子どもの親権をとりたい」

 

というご相談をいただくことは少なくありません。そこで今回は、裁判所が、親権者を決める際に判断基準としているポイントについて説明します。

 

 

① 子どもに対する愛情
裁判所は、どちらの親のもとで暮らすのが、その子にとって幸せかということを考え、親権者を決めています。

子どもが心身ともに健康に育っていくためには、親からの愛情は不可欠です。そこで、離婚までの間に、子どもに愛情をもった接し方をしてきたか、親権者となった後に、子どもに愛情をもって子育てをしていくことが期待できるかといった点は、親権者選択の重要なポイントとなります。

 

② 監護能力
子育てをしていく意志があっても、病気で寝込んでいたり、精神的に不安定であるといったような場合には、実際に子どもを育てることが難しいと判断されることがあります。また、子育てしていく上で必要となる家事をしっかりできるかなどといった点も、監護能力として、親権者を決めていく上での判断要素となります。

 

③ 経済状況
子どもを育てるためには、お金がかかります。もちろん養育費を支払ってもらうことによって、子育てにかかる費用の一部を相手方に負担してもらうことはできますが、親権者の方でも、経済的なゆとりがあれば、子どもの怪我や病気などの突発的な出費や相手方からの養育費の不払いにも臨機応変に対応できます。そこで、親の経済力(資産を持っているか、安定的な収入があるかなど)も親権者を判断する上で重要なポイントとなります。

 

④ 子育てに対する親族等の支援
親権者に選ばれたとしても、現実に1人だけで子育てをしていくことは困難です。困ったときに助けてくれる親族等の支援者が身近にいれば、親もゆとりを持って子育てできますし、子どもにとってもよい環境といえます。そこで、近くに子育ての支援者がいるかということも考慮ポイントとなります。

 

⑤ 子どもの意思
どちらが親権者となるかによって、子どもの将来も変わっていきますので、当然子どもの意思も重視されます。子どもが片方の親と一緒にいることによって、多大なストレスを感じてしまうというような場合には、その親と生活をともにすることは、その子にとって辛い体験となり、子どもの成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。そのようなことがないよう、子どもの意思も親権者を決めるための重要なポイントとなります。

 

 

総合的な判断

裁判所は、これらの事情を総合的に見て、

どちらの親が育てるのが子どもの福祉に適うか

ということを基準に親権者を決めます。

一部に不利となる事情があっても、他の事情で補っていけるのであれば、親権者として指定をうけることもできるでしょう。

したがって、自分が育てた方が子どもにとって幸せだといえるポイントを積み重ねて、裁判所にアピールしていくことが大切です。

 

 

まとめ
お子様のいるご家庭でも様々な事情から離婚せざるをえないこともあります。その場合には、親権者を決めなければなりませんが、親権をとるためには、子供達の成育のためによい環境を整え、裁判所に、自分が育てることが子どもにとってよい環境であることを伝えていく必要があります。弁護士は、その環境づくりのアドバイスや、裁判所への説明をあなたのために行います。

こどもの親権について悩まれている方がいらっしゃれば早い段階でのご相談をお勧めします。ご相談者様一人一人のご事情に合わせて、最適なアドバイスをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。

 

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