弁護士コラム

2016.12.05更新

離婚に向けて別居をしたけれど、自分の収入だけでは生活が苦しい。
別居をしたいと思っているけれど、専業主婦をしているため、収入がなくてひとりでは生活できない。
こういった悩みを抱えている方はいませんか。
別居・離婚をしたいのに経済的理由から躊躇している方は多いと思います。
そこで、今回は別居生活と生活費の問題について取り上げます。


婚姻している夫婦には、相互に協力し生活を保持する義務があり(民法752条)、婚姻生活に必要な費用を相互に分担する必要があります(分担といっても、収入に格差がある場合には、その収入の差に応じて。負担することになります)

この生活保持義務は、婚姻関係が継続していれば、別居をしている夫婦であっても、免れるものではありません。
別居中であっても、収入を多く得ている方は、収入の少ない方に対して生活費を支払わなければならないとされているのです。この費用を婚姻費用といいます。
そして、別居をした場合に、収入が少ない方は、相手方に対してこの婚姻費用を請求することができるのです。これを婚姻費用分担請求といいます。

実際に受け取れる婚姻費用は、それぞれの収入や同居している家族の人数によって変わります。
具体的な事例に即してみていきましょう。

 

【ケース①】
夫:年収500万円
妻:専業主婦

⇒婚姻費用:6万円~8万円

 


【ケース②】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と生活

婚姻費用:8万円~10万円

 


【ケース③】
夫:年収500万円
妻:専業主婦・14歳以下の子ども1人と15歳以上の子ども1人と生活

婚姻費用:10万円~12万円

 

 

上に記載した婚姻費用額はあくまで目安です。
具体的な生活状況などによっても、金額は変わってきます。

 

相手方からこのような婚姻費用がしっかり支払われるなら、別居をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、既に別居をしているが、相手方から生活費は受け取っておらず、生活に困窮しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
婚姻費用分担請求は、別居時の生活をささえる重要な権利です。

 

ただ、婚姻費用についての取り決めをしないまま別居生活を始めてしまうと、婚姻費用を支払ってもらえずに、別居後の生活が苦しくなってしまうというケースもありますので、別居生活を始める前に取り決めをしておくことも大切です。

また、別居生活の途中からでも請求は可能です。

 

このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

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