弁護士コラム

2016.11.14更新

こんにちは。築地駅近郊で弁護士をしている吉田理人です。
離婚をしたいと思っているけれど、どのような手続きで進めていったらいいかわからないと悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで、今回は、離婚の手続きについて説明します。

 

 

① 協議離婚

離婚される方のうち、8割以上は、協議離婚により離婚しているといわれています。

協議離婚は、家庭裁判所での調停や裁判によらずに離婚する方法です。

協議離婚の中でも、最も多いのは、ご本人同士の話し合いによる離婚でしょう。話し合いで解決できれば、コストもかからず、円満な解決になりやすいとも考えられます。

ただ、ご本人同士の話し合いの場合、本来であれば財産分与の金額をもっともらえていたはずなのに、低額な取り決めとなってしまったといった事例や、養育費についてしっかり決めておかなかったことから、後々、養育費の支払いがストップしてしまったといった事例がしばしば見られます。 

 

裁判所の調停手続き等を利用しない協議離婚の場合であっても、弁護士に相談いただければ、より有利な条件での離婚に導ける場合があります。また、養育費の不払いがおきないように、離婚条件について公正証書を作成しておくことなど、ケースに応じたアドバイスもできます。

裁判所を利用しないから、弁護士に依頼する必要はないと考える方もいらっしゃいますが、ご本人同士で離婚の話し合いができる場合であっても、離婚条件について、弁護士のチェックを受けておいたほうが、安心できるでしょう。

一度、離婚が成立してしまうと、その後に相手方との話し合いで離婚条件を見直すことは難しくなりますので、協議離婚をする場合であっても、その条件について一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

また、相手と直接離婚条件の話し合いはしたくないが、調停等裁判所を利用することまではしたくないというケースでは、弁護士が相手方と離婚条件について協議を行うこともできます。

 

② 調停離婚 
調停離婚は、ご本人同士では離婚について合意できない場合に、裁判所にて、離婚について話し合いを行う手続きです。

裁判所の任命する調停委員が、双方から話を聞き、合意に向けた調整を行います。

 

調停手続きが採られるのは、離婚条件についてご本人同士の話し合いでは折り合いのつかない点があるケースだと思います。

調停委員という第三者が仲介に入るので、ご本人同士で話をする場合に比較し、お互いが冷静に話ができるというメリットがあります。

ただし、調停委員は、あくまで中立的な立場ですので、ご自身にとって有利な条件を引き出してくれるわけではありません。また、調停になる多くのケースでは、双方が合意できない対立点があります。そのような場合、弁護士が専門家として関与することによって、お互いの対立点を整理でき、その対立点に応じて、法的側面から、依頼者の方のための主張をしていくことができます。そのことによって、ご本人で調停手続きを行うよりも、有利な条件を引き出せることが多くあります。

したがって、調停手続きを行う場合には、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

③ 裁判離婚
調停をしても、離婚について合意ができない場合には、裁判によって離婚を求めることになります。

裁判所が、判決で離婚を命じた場合には、一方が離婚に反対していたとしても、強制的に離婚させられることになります。

 

ただし、裁判所が離婚を命じるのは、婚姻関係が修復不可能なほど破綻していると認められる場合に限られます。

裁判で、離婚が命じられるかどうかは、専門的な判断になりますので、ご本人だけで対応することは、困難であるといえるでしょう。

不倫の事実がある、DVを受けた、長期間別居をしているなどと主張しても、十分な証拠がないとして、離婚が認められないケースもあります。

そこで、裁判所に離婚を認めてもらうため、あるいは、離婚を認めさせないためには、証拠をそろえ、法的な観点から、しっかりと主張をしていく必要があります。そのためには、専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

 

まとめ
離婚は、人生の分岐点です。

離婚をする場合も、しない場合も、後悔のない選択をしたいですね。専門家のアドバイを受けられることによって、将来の具体的なシミュレーションができ、後悔しない選択ができると思います。

離婚について悩んでいる方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

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