弁護士コラム

2017.01.19更新

自分の死後のために遺言書を残したいという方は多いのではないでしょうか。
自分が亡くなった後に、親族間で争いが起こることは誰も望まないでしょう。
遺言書の作成は、親族間の相続争いを未然に防ぐための有効な手段になります。

 

ただ、自分で遺言書を作ろうと思っても、実は遺言書の作成には非常に厳しいルールがあります。
そこで、今回は、自分で遺言書を書く場合のルールについて説明します。

 

 

自筆証書遺言の書き方
自分で遺言書を書く場合の方式については、民法968条で定められています。
このルールを守らなければ、遺言書は無効となってしまいます。

 

①全て自分で筆記する
遺言書は、全文、自分で書かなければなりません。
パソコン等で本文を入力し、署名のみ自分でするという方式では、遺言書として無効となります。
遺言書の本文、日付、署名、全てを自分で書かなければなりません。
これは、遺言の内容が全て本人の意思によるものであることを確認するためです。

 

②日付を必ず記入する
日付も自筆で書くことが必要です。
日付の記載のない遺言書は無効です。
「平成●年●月吉日」というように、日を特定せず「吉日」とのみ記載した遺言書について、日付の記載を欠くものとして無効と判断した判例があります(最高裁昭和54年5月31日判決)。
それで無効になってしまうの?と驚かれる方も多いと思います。
このように、裁判所は、遺言書の効力について、非常に厳格に判断しているのです。

 

③必ず押印すること
印鑑を押していない遺言書も無効となります。
必ず印鑑を押しましょう。
最近、押印の代わりに「花押(かおう)」という伝統的なサイン(自分の氏名等を図案化したもので、戦国武将なども使用していた)を記載した遺言書について、押印がないとして無効とした最高裁の判決が出されました(最高裁平成28年6月3日判決)。
この判例で問題となった遺言書の作成者は、他の文書などでも印鑑の代わりに花押を用いてきたようですが、それでも印鑑を押したものではないという理由で無効とされました。
かなり厳格ですね。

 

④修正する場合には要注意
加除その他の変更を加える場合には、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記し、この付記した部分にも署名を加え、変更箇所に押印をしなければなりません。
このような方法による修正がなされず、修正前後で、内容が矛盾するような場合には、遺言書は無効となってしまいます。
このように、修正するのにも厳格な方式が定められているので、一度間違えたら、全文書き直すようにするのが確実ですね。


このように、遺言書を自分で書くためには厳格なルールが定められています。
さらに、自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後、遺言書の保管者が家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければならないことや、遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければならないことなど、そのほかにも厳しいルールが定められているのです。
自筆証書遺言を作成する場合には、このようなルールを理解した上で、作成する必要があります。

 


公正証書による遺言
自筆証書遺言には、これまで書いてきたように厳しいルールがあり、ルールが守られていないと無効となって、せっかく遺言書を書いたのに、自分の意思どおりの相続がなされないというリスクがあります。
また、自筆証書遺言では、遺言書を作成していたにもかかわらず、その後、失くしてしまった場合や誰かに破棄されてしまったような場合、遺言書はなかったものとされてしまう危険があります。

このような自筆証書遺言のリスクを回避するためには、公正証書遺言という方式があります。

 

公正証書遺言とは、遺言をする人が公証役場へ行って、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
この方法によれば、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうということはほぼありません。
また、公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者にはその正本と謄本が交付されます。
仮に、遺言者が正本や謄本をなくしてしまったとしても、公証役場に、改めて謄本を交付してもらうことができるのです。
相続人であれば、遺言者の死後、遺言書があるかどうかを公証役場に問い合わせることもできます。
したがって、せっかく作成した遺言書がみつからないという事態を避けることもできるのです。

 


このように遺言書には様々なルールや方式があります。
どのように遺言書を作成していいかわからない場合には、弁護士にご相談ください。
遺言書をどのような内容にしたらいいかわからないという場合にも、ご相談者様の家族構成や財産状況、それまでの親族間の関係などにあわせて、助言・提案させていただきます。


また、最近では、自分の財産の一部を慈善団体に寄付したいという方も増えています。
私が所属する日本環境法律家連盟では、遺言によって環境団体等へ寄付をしようと考えている方を対象にした「みどりの遺言」というプロジェクトを行っています。
ご興味のある方は、みどりの遺言のホームページも是非ご覧ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2017.01.18更新

こんにちは。中央区築地駅近郊のアーライツ法律事務所に所属しております、弁護士吉田理人です。

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さて、離婚協議の際に大きな問題となるのが、離婚後の養育費です。

 

養育費は、金額ももちろん重要ですが、それ以上に、相手にしっかり払ってもらえるかという点がとても重要です。
相手が、多額の養育費を支払うと言ったから離婚したのに、離婚したら全く払ってこなかったということでは、泣くに泣けません。

養育費は、離婚後もゆとりをもって子どもを育てていくためにとても重要なものです。

しかし、離婚後に養育費を受け取っている家庭は、離婚家庭の2割程度にすぎないというデータもあります(厚生労働省全国母子世帯等調査)。
そこで、養育費を支払ってもらうためにはどうしたらいいかを考えて見ましょう。

 

 

離婚前に必ず取り決めをしておく

まず大事なことは、離婚の前に、相手と養育費について話し合いをして、約束をしておくことです。
離婚することを優先し、養育費の話し合いは後でいいだろうと考えていると、離婚後、相手の行方がわからなくなり協議ができなくなってしまったというケースもあります。
離婚届を提出する前に必ず話し合いをしましょう。

 

 

養育費の約束は、公正証書もしくは裁判所作成の書面で記録に残しておく

養育費について、口頭で約束をしたのに、離婚後払ってもらえなくなったというケースもよくあります。
口頭での約束のみだと、養育費が支払われなくなったときに、強制的に徴収することができません。

不払いになってしまった時にすぐに強制執行ができるように、準備しておくことが必要です。

 

公正証書の作成
公証役場に行って、養育費の支払いに関する公正証書を作成しておけば、不払いになったときに、給料の差押えなどによって強制的に養育費を支払わせることができます。
相手方との話し合いで、養育費の金額、支払期間等の条件に合意ができている場合には、公正証書の作成ができます(公証役場は、両者の仲介役はしてくれないので、相手方との間で条件が整わなければ公正証書の作成は難しくなります)。

 

家庭裁判所の調停手続きの利用
裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払いについて合意しておけば、その調停での合意内容に強制力が発生しますので、公正証書を作成した場合と同様、不払いの場合に、強制的に養育費を徴収することが可能になります。
調停手続きでは、家庭裁判所の調停員を仲介役にして婚姻費用の金額や支払期間等の条件について話し合いを行います。養育費以外の離婚条件についても話し合いができます。

 

養育費について約束をする場合には、このように後に不払いになる危険があることを考え、適切な手続きを選択するようにしましょう。

 

 

養育費を支払ってもらえなくなったらどうするか?

 

養育費支払請求調停申立て

離婚時に養育費についての取り決めをしていなかった場合(口約束の場合や、書面は作成したが公正証書や調停調書にはなっていない場合を含む)には、養育費の支払いについて調停を申立て、相手と話し合いを行い、改めて養育費についてしっかり取り決めをする必要があります。

養育費について合意した手書きの書面があったとしても、それだけでは強制的な手続きをとることはできません。

したがって、このような私的な文書のみがある場合にも、改めて家庭裁判所の調停手続きをとる必要があります。

 

家庭裁判所による履行勧告
既に養育費について家庭裁判所の調停で合意が成立したにもかかわらず、相手方が、支払わないという場合には、家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることができます。
この申立てがなされると、家庭裁判所から、相手に対して、養育費をしっかり支払うよう説得、勧告をしてもらえます。

 

強制執行
上記のような手段を講じても、相手が養育費を支払わない場合には、強制的に養育費を徴収するしかありません。
相手方の預金債権を差押えたり、給与を差押えたりします。
ただし、このような強制執行の手続きは、養育費について公正証書を作成している、もしくは、調停等家庭裁判所の手続きによって合意していることが必要です。

強制執行手続きの中でも給与の差押えは非常に有効な手段になります。
相手方が同じ勤務先に勤めている限り、毎月一定額を直接受け取ることが可能となります。
また、通常の借金の不払いを理由とする給料の差し押さえについては、差押え限度額が、給料の4分の1とされていますが、養育費の不払いを理由とする場合であれば2分の1まで差押えられることとなっています。

相手がどうしても養育費を払ってくれないという場合には、このような強制的な手続きをとることも検討しましょう。

 

 

まとめ
養育費については、後の不払いを防ぐために、離婚前に支払額や支払期間についてしっかり話し合い、合意内容を公正証書や家庭裁判所での調停手続きによって書面に残しておく必要があります。
また、離婚後支払われなくなった場合には、強制的な徴収手続きを含め、適切な対応をとっていくことが必要です。

養育費が支払われないのに泣き寝入りすることは子どもにとってよくありません。

養育費をしっかり支払ってもらうためには、弁護士に相談することをおすすめします。

 

養育費についてどのような取り決めをしたらいいかわからない、離婚後、突然養育費を支払えなくなったなど、養育費についてお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 吉田 理人

2017.01.05更新

昨年は、イギリスのEU離脱やアメリカ大統領選挙のトランプ氏当選など、世界で予想外の選挙が続きました。

選挙が形式的なものではなく、良くも悪くも選挙で世界が変わるのだということを実感しました。

 

政治が民意から離れていくとき、小さな声でも、みんなが声をあげ、よりよい世界に近づけていくことが大切なのだと思います。

誰もが生きやすい環境を未来に残せるよう、少しずつでも声をあげていきましょう。

 

 

本年もよろしくお願いいたします。

お困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士 吉田 理人

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