弁護士コラム

2016.11.28更新

家族が亡くなった場合、財産をどう分けたらいいのか?
そんな疑問をもたれたことはありませんか。

そこで、今回は相続の基本・相続の割合について説明します。

 

 

1 民法で相続割合が決められている

 家族や親族が亡くなった場合に財産をどのように分けるかという基準が民法で定められています。これを法定相続分といいます。
 もし、亡くなられた方が遺言を作成していない場合や特定の相続人に多くの財産を相続させるべき特別な事情がなければ、この民法で定められた法定相続分にしたがい、亡くなられた方の財産が分けられることになります。

 逆にいえば、自分が亡くなったとき、法定相続分に従った分け方をしてほしくないと考えている場合には、遺言書を作成しておけば、法定相続分ではない財産の分け方を実現できます。
 例えば、長男には、教育のためなどに多くのお金をかけてきたが、次男には、あまりお金をかけてこなかったので、自分が亡くなったときには、多くの財産を次男に渡したいとか、長女は自分の世話をたくさんしてくれたので、長女に多くの財産を渡したいなどの希望がある場合には、遺言書の作成をおすすめします。
 遺言書の作成方法については、また後日、説明をしたいと思います。

 

 

2 誰が財産を相続できるの?
 家族・親族のうち誰が財産の相続をできるかというのも民法で決められています。

 

① 配偶者・子ども
 亡くなられた方の配偶者(妻または夫)と子どもには常に相続権が認められます。
 その相続分(相続割合)は、他にどのような親族がいるかによって変わります。

 

② 親
 亡くなられた方の親は、亡くなられた方に子どもがいない場合に、相続権が認められます。
 亡くなられた方に子どもがいる場合には相続権は認められません。配偶者はいるが、子どもはいないという場合には、親にも相続権が認められます。

 

③ 兄弟姉妹
 亡くなられた方の兄弟姉妹は、亡くなられた方に子ども、親がいない場合に相続権が認められます。
 亡くなられた方に子ども又は親がいる場合には相続権は認められません。配偶者はいるが、子どもも親もいないという場合には、兄弟姉妹にも相続権が認められます。

 

 

3 実際の法定相続分
 事例にあわせて、実際にどのような相続分になるか見てみましょう

 

【ケース① 配偶者1人・子ども2人の場合】
 配偶者と子どもは、それぞれ2分の1ずつの割合で相続します。
 子どもが複数いる場合には、子どもに割り当てられた2分の1の相続分を、それぞれ均等の割合で分け合います。
 したがって、亡くなられた方に配偶者1人、子ども2人がいる場合には、その法定相続分は以下のとおりになります。

 

  配偶者・・・財産の1/2
  子ども・・・財産の1/4
  子ども・・・財産の1/4

 

 子どもが3人の場合は、子どもの相続分は1/6ずつ、子どもが4人の場合は、子どもの相続分は1/8ずつ、というように子どもの人数が増えると、子ども1人あたりの相続分は減ることになります。

 

 

【ケース② 子ども2人のみの場合】
 亡くなられた方の配偶者が既におらず、子どものみという場合には子どもが全ての財産を分け合います。
 亡くなられた方に、子ども2人のみがいる場合の法定相続分は以下のとおりとなります。

 

  子ども・・・財産の1/2
  子ども・・・財産の1/2

 

※ 亡くなられた方の親や兄弟姉妹がいる場合にも、この場合、親や兄弟姉妹に相続分は認められません

 

 

【ケース③ 配偶者1人・親1人の場合】
 亡くなられた方に子どもがおらず、配偶者1人と亡くなられた方の実親1人がいる場合には、実親にも1/3の相続権が認められます。
 この場合の法定相続分は以下のとおりとなります。

 

  配偶者・・・財産の2/3
  親・・・・・財産の1/3

 

 亡くなられた方の実親が2名とも存命の場合には、その相続分はそれぞれ1/6ずつになります。

 

 

【ケース④ 配偶者1人・兄弟姉妹1人の場合】
 亡くなられた方に子どもと親がおらず、配偶者1人と亡くなられた方の兄弟姉妹1人がいる場合、兄弟姉妹にも1/4の相続権が認められます。
 この場合の法定相続分は以下のとおりとなります。

 

  配偶者・・・3/4
  兄弟姉妹・・1/4

 

 兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4の分の相続分を、それぞれ均等の割合で分け合います。したがって、兄弟姉妹が2人の場合には、それぞれ1/8の割合で相続することになります。

 

 

4 まとめ
 相続分は、亡くなられた際の家族構成によって変わります。家族・親族の中に既に亡くなられた方がいる場合や、家族・親族の数が多い場合など、相続が複雑になるケースもよくあります。
 今回は、基本的なケースのみをまとめていますので、複雑なケースでは、より詳しい説明が必要になります。

 家族・親族が亡くなったけど、財産をどのように分けたらいいかわからないという場合には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

 

初回無料相談のお申込み・その他問い合わせはこちらから

 

------------------------

アーライツ法律事務所

弁護士吉田理人(よしだ・まさと)

TEL03-6264-1990/10:00~17:00

(土日祝・時間外でもご相談可能)

東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階

東京メトロ日比谷線 「築地駅」徒歩2分

東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩3分

初回30分無料相談実施中・土日夜間相談可能

------------------------

投稿者: 弁護士 吉田 理人

2016.11.14更新

こんにちは。築地駅近郊で弁護士をしている吉田理人です。
離婚をしたいと思っているけれど、どのような手続きで進めていったらいいかわからないと悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで、今回は、離婚の手続きについて説明します。

 

 

① 協議離婚

離婚される方のうち、8割以上は、協議離婚により離婚しているといわれています。

協議離婚は、家庭裁判所での調停や裁判によらずに離婚する方法です。

協議離婚の中でも、最も多いのは、ご本人同士の話し合いによる離婚でしょう。話し合いで解決できれば、コストもかからず、円満な解決になりやすいとも考えられます。

ただ、ご本人同士の話し合いの場合、本来であれば財産分与の金額をもっともらえていたはずなのに、低額な取り決めとなってしまったといった事例や、養育費についてしっかり決めておかなかったことから、後々、養育費の支払いがストップしてしまったといった事例がしばしば見られます。 

 

裁判所の調停手続き等を利用しない協議離婚の場合であっても、弁護士に相談いただければ、より有利な条件での離婚に導ける場合があります。また、養育費の不払いがおきないように、離婚条件について公正証書を作成しておくことなど、ケースに応じたアドバイスもできます。

裁判所を利用しないから、弁護士に依頼する必要はないと考える方もいらっしゃいますが、ご本人同士で離婚の話し合いができる場合であっても、離婚条件について、弁護士のチェックを受けておいたほうが、安心できるでしょう。

一度、離婚が成立してしまうと、その後に相手方との話し合いで離婚条件を見直すことは難しくなりますので、協議離婚をする場合であっても、その条件について一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

また、相手と直接離婚条件の話し合いはしたくないが、調停等裁判所を利用することまではしたくないというケースでは、弁護士が相手方と離婚条件について協議を行うこともできます。

 

② 調停離婚 
調停離婚は、ご本人同士では離婚について合意できない場合に、裁判所にて、離婚について話し合いを行う手続きです。

裁判所の任命する調停委員が、双方から話を聞き、合意に向けた調整を行います。

 

調停手続きが採られるのは、離婚条件についてご本人同士の話し合いでは折り合いのつかない点があるケースだと思います。

調停委員という第三者が仲介に入るので、ご本人同士で話をする場合に比較し、お互いが冷静に話ができるというメリットがあります。

ただし、調停委員は、あくまで中立的な立場ですので、ご自身にとって有利な条件を引き出してくれるわけではありません。また、調停になる多くのケースでは、双方が合意できない対立点があります。そのような場合、弁護士が専門家として関与することによって、お互いの対立点を整理でき、その対立点に応じて、法的側面から、依頼者の方のための主張をしていくことができます。そのことによって、ご本人で調停手続きを行うよりも、有利な条件を引き出せることが多くあります。

したがって、調停手続きを行う場合には、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

③ 裁判離婚
調停をしても、離婚について合意ができない場合には、裁判によって離婚を求めることになります。

裁判所が、判決で離婚を命じた場合には、一方が離婚に反対していたとしても、強制的に離婚させられることになります。

 

ただし、裁判所が離婚を命じるのは、婚姻関係が修復不可能なほど破綻していると認められる場合に限られます。

裁判で、離婚が命じられるかどうかは、専門的な判断になりますので、ご本人だけで対応することは、困難であるといえるでしょう。

不倫の事実がある、DVを受けた、長期間別居をしているなどと主張しても、十分な証拠がないとして、離婚が認められないケースもあります。

そこで、裁判所に離婚を認めてもらうため、あるいは、離婚を認めさせないためには、証拠をそろえ、法的な観点から、しっかりと主張をしていく必要があります。そのためには、専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

 

まとめ
離婚は、人生の分岐点です。

離婚をする場合も、しない場合も、後悔のない選択をしたいですね。専門家のアドバイを受けられることによって、将来の具体的なシミュレーションができ、後悔しない選択ができると思います。

離婚について悩んでいる方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

初回無料相談のお申込み・その他問い合わせはこちらから

 

------------------------

アーライツ法律事務所

弁護士吉田理人(よしだ・まさと)

TEL03-6264-1990/10:00~17:00

(土日祝・時間外でもご相談可能)

東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階

東京メトロ日比谷線 「築地駅」徒歩2分

東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩3分

初回30分無料相談実施中・土日夜間相談可能

------------------------

投稿者: 弁護士 吉田 理人

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

まずはお気軽にお電話くださいまずはお気軽にお電話ください

受付時間 10:00~17:00(土日祝・時間外でもご相談可能) 〒104-0045  東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階 弁護士 吉田 理人受付時間 10:00~17:00(土日祝・時間外でもご相談可能) 〒104-0045  東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階 弁護士 吉田 理人

  • お気軽にお電話下さい 03-6264-1990
  • content_tel_sp.png
  • お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら
  • 初回相談30分無料 お気軽にご相談ください アーライツ法律事務所 弁護士 吉田 理人 03-6264-1990 担当:吉田をご指名ください 受付時間 10:00-17:00 メールでのお問い合わせ
  • 初めての方へ
  • 弁護士コラム
  • アーライツ法律事務所
  • 「みどりの遺言」プロジェクト